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民法改正と時効の起算点
1 民法改正
2020年の民法改正では、時効に関する点についても大きな改正がありました。
大きな改正点としては、時効の起算点について客観的起算点と主観的起算点の2種類が規定され、起算点が2重化されたことが挙げられます。
2 主観的時効の起算点と客観的時効の起算点
改正後の民法166条1項1号は、債権が時効により消滅する場合として「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しない」と規定されました。
そして、同項2号では、「権利を行使することができる時から10年間行使しないとき」についても、債権が時効により消滅するとして規定されています。
そのため、債権は、権利を行使することができるということを知ってから5年が経過し、かつ、その間に時効の更新事由や完成猶予事由がない場合に時効になります。
そして、債権者が権利を行使することができることを知らなかったとしても、10年が経過し、かつ、その間に時効の更新事由や完成猶予事由がない場合には時効になります。
今回の改正において、主観的時効の起算点と客観的時効の起算点の二つが規定されたのは、主観的起算点のみだと、権利を行使することができることを知らない場合に、いつまでも時効が進行せず、したがって時効が永遠に完成することがないためです。
3 主観的時効と客観的時効の優先関係
では、主観的時効の起算点からの時効の完成時期が、客観的時効の起算点からの時効の完成時期とずれる場合にはどうなるでしょうか。
この場合、基本的には先に時効の完成時期が来た方が優先され、主観的時効の起算点からの時効の完成が先に来た場合には、客観的時効の起算点からの時効の完成時期が来ていなくとも時効が完成し、客観的時効の起算点からの時効の完成が先に来た場合には、時効の主観的起算からの時効の完成時期が来ていない場合でも時効が完成すると解されています。
ただ、このことについては明文で規定はされていません。
4 時効について詳しくは弁護士にご相談ください
2020年の民法改正により、時効の規定についても変わったところが多数あります。
判断が難しい部分もありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。
当法人では時効の援用など、債務整理についてのご相談は原則相談料無料で承っております。
依頼するかどうか分からない場合でもご相談いただけますので、岡崎にお住まいの方はぜひお気軽にご相談ください。
債務整理の相談で収入と支出を把握する必要がある理由
1 債務整理の相談で必要となる情報
債務整理のご相談においては、収入と支出について把握する必要があります。
弁護士が行う債務整理の方法としては、主に、任意整理、個人再生、自己破産の3つが挙げられますが、どの手続きにおいてもこの情報は必要です。
それぞれの手続きについて、なぜ収入と支出の把握が必要となるかをご説明します。
2 なぜ収入と支出の把握が必要か
⑴ 任意整理
任意整理は、法律上の手続ではなく、貸金業者等との交渉をすることで毎月の返済額等を変更していくものになります。
そのため、元金のカット等まではできないことが多く、その結果、毎月の返済額はそこまで変化しないこともあります。
そういった理由から、任意整理の場合には、毎月の返済額が確保できるかどうかを把握するために、収入と支出を把握する必要があります。
⑵ 個人再生
個人再生は、裁判所に申し立てることにより、借金を一定の金額に減額し、それを原則3年間、場合によっては5年間で支払っていく手続きです。
個人再生の場合には、裁判所に収支の状況を報告する必要があることや、裁判所に法律に従い減額すれば3年間から5年間で支払っていくことができることを示す必要があることから、収入と支出を把握しています。
⑶ 自己破産
自己破産は、裁判所に申立てを行い、一定の範囲の財産を換価し、それを債権者の支払いに回し、それでも残ってしまった借金の支払い義務を免除するものになります。
破産の場合には、任意整理や個人再生の場合と異なり、免責を受けられれば手続き後に支払いをしていく必要はありません。
しかし、破産は、支払いができない場合に認められる手続きになるので、収入と支出を裁判所に報告し、支払いができないことを示す必要があります。
3 手続きの選択においても必要です
また、そもそも任整整理や個人再生、自己破産の手続きのうち、どれを選べばよいかという点で迷っている場合もあるかと思います。
この場合も、収入と支出を把握し、任意整理や個人再生の支払いが可能かどうかを検討することにより、どのような手続きを取った方がよいか弁護士から助言することもできます。
4 債務整理についてご相談ください
このような理由から、債務整理のご相談をされる場合には、収入と支出を伺うことになります。
当法人では、債務整理の相談を原則として相談料無料で伺っております。
岡崎にお住まいで債務整理を検討されている方は、お気軽にご相談ください。
支払いが可能でも債務整理した方がよい場合
1 相談が遅れることで生じる問題
今はなんとか支払いを継続できる状態であるという方も、新たに借り入れを行い債務が増えていっているような場合には、注意が必要です。
早期に弁護士に相談し、任意整理をしていればなんとかなったようなケースでも、その時点で相談せず、さらに債務が増えてしまうと、破産等をせざるを得なくなり、財産等を失ってしまう可能性があります。
2 早期に債務整理をした方がよい例
遅れることなく返済ができていたとしても、債務整理をした方がいい場合があります。
それは、返済等をしてしまうと現金等がなくなってしまい、生活のために借入やクレジットカードの利用をせざるを得ない場合、いわゆる自転車操業の場合で、かつ、債務額がどんどん増えていってしまっているような場合です。
この場合、いつかは借入額やクレジットカードの利用額が一杯になってしまい、新たな借入れや、クレジットカードの利用ができなくなってしまい、生活が破綻してしまうことになります。
そのため、そのような状態になる前に、弁護士に相談し、債務額や返済能力に応じ、任意整理、個人再生、自己破産等の手続をとる必要があります。
一方、自転車操業の場合であっても、利用額に利息や手数料を加えた金額に対し、毎月の返済額が上回るような場合は、そのまま返済を続けていくことも考えられます。
この場合は、債務はだんだんと減っていくことになりますので、現在の状態を続けていくことができれば、いずれは債務を完済できるということになり、比較的問題ないといえます。
ただ、このような状態であっても、大きな出費や病気など、ちょっとしたきっかけですぐに支払いができなくなってしまう可能性もあるので、債務整理のデメリットが少なければ、任意整理等をするということも考えられます。
3 借金でお悩みの方はご相談ください
リボルビング払い等にしているような場合、毎月の利用額と返済額との間に関連性がないため、毎月の返済と利用額がどうなっているか、ご自分の債務が減っていっているのかどうか、よくわからない場合も多いと思います。
また、債務整理には、信用情報に事故情報が載る等のデメリットもありますので、行うかどうかは現在の状況を適切に把握してよく検討する必要があります。
借金やクレジットカードの利用が自転車操業になってしまっているなと感じる場合は、払えているから問題ないと考えず、一度、弁護士にご相談ください。
当法人では、債務整理に関する相談については原則として相談料が無料となります。
現在の状況を整理し、よりよい対応をご提案させていただきますので、ぜひ、お気軽にご相談ください。
債務整理のよくある誤解
1 自己破産についての誤解
破産についてよくある誤解として、「手続きを行うと戸籍に記載される」というものがあります。
しかし、実際にはそのようなことはありませんので、ご安心ください。
また、手続きをしたことが周囲に知られるという心配をされている方も多いかと思いますが、手続きをしたとしても、周囲に知られる可能性は非常に低いです。
確かに、破産をすると官報に記載されるほか、身元証明書という書類にその旨が記載されることもあります。
ただ、一般の方が官報を読む機会はまずありません。
また、身元証明書については、免責が許可されなかったごく一部のケースにおいて記載がなされるという運用となっていますし、たとえ記載されたとしても、破産者が取ることができない資格等を取得する際に提出が求められるものですので、一般の生活の中ではほとんどとる機会はありません。
2 信用情報についての誤解
債務整理をすると、信用情報に事故情報が記載されることになりますが、これも永遠に記載され続けるものではありません。
手続きや信用情報機関によって具体的な期間は異なりますが、その期間が経過すれば、記載は削除されることになります。
そのため、債務整理をしたとしても、信用情報に乗った事故情報はどこかで消えることになります。
また、信用情報に事故情報が載っても、預金口座の開設には影響がありません。
そのため、仮に破産等をしたとしても、預金口座は通常どおり作ることができます。
3 債務整理にご不安がある方はご相談ください
その他にも、債務整理には様々な誤解があります。
借金に苦しんでいる方で、債務整理をするのは怖いと考えておられる方も、一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
実際にご相談いただくことにより、ご不安に思っておられるような不利益はないということが分かるかもしれません。
当法人では、債務整理についての相談は、原則として無料となります。
岡崎やその周辺にお住まいで、借金についてお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
まずは、フリーダイヤルにお電話いただければと思います。
債務整理をした方がよい場合とメリット・デメリット
1 借金の返済にお困りの方へ
借金の返済をされている方の中には、苦しいものの、なんとか支払いをしていくことはできなくはないという収支の状況にある方もいらっしゃるかと思います。
そういった方であっても、債務整理をした方がよい場合もあります。
債務整理をするメリット・デメリットと、債務整理をした方がよいケースについてご説明いたします。
2 債務整理のデメリット
債務整理のデメリットとしては、信用情報機関に事故情報が載ってしまうことが挙げられます。
事故情報が載ってしまいますと、その情報が消えるまでの数年間、新しくローンを組んだり、クレジットカードを作ったりすることができなくなってしまいます。
全ての借入れやクレジットカードを対象にする必要がある自己破産や個人再生と異なり、任意整理の場合には、対象とする借入れやクレジットカードを選ぶことができます。
しかし、信用情報機関に事故情報が載ってしまった場合、任意整理で対象としなかったクレジットカード等についても新たな利用ができなくなってしまい、返済のみをしていくことになる可能性があります。
また、自己破産、個人再生の場合には、裁判所に申し立てをすることになるので、事故情報のこと以外にも様々なデメリットが存在します。
3 債務整理のメリット
反対に、債務整理のメリットとしては、債務を完済する道筋を作ることができるということがあります。
自己破産であれば、免責許可決定が確定すれば、借金等を返済する義務はなくなるので、当然、債務を完済したことと同じ状態になります。
個人再生であれば、通常は債務が減額され、3年から5年間の支払いで完済するという長期間での再生計画を立てることになります。
基本的には、1か月あたりの返済負担は大きく減ることになります。
任意整理でも、通常であれば今後発生する利息をカットしたり、減額したりすることにより、これまでの返済よりも支払い額を減らしていくことができます。
したがって、債務整理を行えば完済までの道筋を作ることができます。
4 支払いが可能でも債務整理をした方がよい場合
以上のとおり、債務整理のデメリットとして大きなものは、信用情報機関に事故情報が載ってしまうことにより、しばらくの間新たな借り入れやクレジットカードの利用ができなくなることです。
これに対して、債務整理のメリットは完済までの道筋を建てることができることです。
そのため、新たな借り入れやクレジットカードを利用していく必要がなく、現在の返済状況では完済までの道筋が立たないような場合には、今の段階でなんとか支払いができていたとしても、債務整理をした方がよいといえると思います。
具体的には、なんとか返済はできているが、その返済により生活費等にあてる現金がなくなり、生活のために新たに借入やクレジットカードの利用をしなければならいような場合が考えられます。
その場合、返済をしていても借金等が全く減らないため、債務を完済するまでの道筋が立たないかと思います。
そのような状況にある方は、一度弁護士に相談して、債務整理をご検討いただくことをおすすめします。
債務整理をするかどうか迷われている方は、まずは当法人にご相談ください。
勤務先に知られずに債務整理できるかご不安な方へ
1 任意整理の場合
ご相談の中で、「勤務先に知られずに債務整理をすることは可能でしょうか」というご質問をいただくことがあります。
実際には、勤務先に知られることなく債務整理できる場合がほとんどです。
特に、任意整理を選択した場合は、対象とする債務を選ぶことができ、資料の提出を求められることもほとんどなく、官報に掲載されることもありませんので、勤務先に知られずに任意整理をすることができるケースがほとんどです。
2 個人再生や自己破産の場合
個人再生や自己破産についても、ほとんどの場合勤務先に知られずに手続きができます。
ただ、一定の場合には、勤務先に知れてしまう可能性がありますので、注意が必要です。
⑴ 勤務先から借り入れがある場合
自己破産や個人再生を行う場合、債権者間の平等の原則があるため、特定の借り入れのみを手続きから除外するということができません。
そのため、勤務先等から借り入れがある場合には債権者として報告せざるを得ず、手続きをとることを知られてしまいます。
このような事態を避けるためには、親族等の援助を受け、勤務先からの借り入れを完済することなどが必要になります。
⑵ 退職金の資料の提出
また、自己破産や個人再生をする際には、財産の状況を裁判所に報告する必要があります。
そして、退職金についても財産の一部と考えられているため、現時点で退職した場合に支給される退職金額が分かる資料を提出する必要があります。
このような資料を取得しようとすると、その過程で勤務先に債務整理をすることが知られてしまう可能性があります。
⑶ 官報への掲載
また、自己破産や個人再生の場合には、官報に掲載されることになります。
官報とは国の発行する新聞のようなもので、法律の改正等が掲載されます。
ただ、官報を確認している方はほとんどいないため、多くの勤務先においては、官報への掲載によって知られる可能性は少ないと言えます。
3 勤務先に知られたくない方もご相談ください
以上のように、債務整理をしても、勤務先に知られる心配はほとんどありません。
この他に何かご心配な点がありましたら、弁護士にご確認いただければと思います。
岡崎にお住まいで債務整理をお考えの方は、当法人にご相談ください。
勤務先に知られることなく手続きができるように、最大限協力させていただきます。
任意整理のメリット・デメリット
1 任意整理とはどのような手続きか
任意整理とは、弁護士が銀行や消費者金融会社、クレジットカード会社と個別に交渉して、返済の方法を変更していく手続きです。
裁判所を介さない手続きであるため、資料を提出する必要がないことが多く、家族等に知られずに手続きを進めていくことができることが多いです。
また、各債権者と個別に交渉していくものですので、自動車ローンや保証人のついている借金など、特定の会社のみ手続きの対象から外すということも可能です。
今回は、弁護士等に依頼せずそのまま支払いを継続していく場合と比べて、任意整理をすることにどういったメリット・デメリットがあるかを説明します。
2 任意整理をするメリット
任意整理を行うメリットは、弁護士を介して交渉することにより、利息や損害金をカットすることができることが多い点です。
これにより、支払総額を減らし、完済までの道筋を立てることができます。
3 任意整理をするデメリット
任意整理を行った場合、対象とした貸金業者やクレジットカードについては使用できなくなります。
ETCカードもクレジットカードに紐づいていますので、紐づけの対象としていたクレジットカードを任意整理した場合、ETCカードを使うことができなくなります。
また、任意整理を行うと、信用情報機関に事故情報が登録されることになります。
事故情報が登録されると、一定の期間、新しくローンを組んだり、クレジットカードを作成したりすることが困難になります。
加えて、信用情報機関に事故情報が登録されたことにより、信用が低下したとして、任意整理の対象から外したクレジットカード等についても利用できなくなってしまうことがあります。
これまで利用していたクレジットカード等が利用できなくなるかどうかは、これまでの利用状況等も含めて判断されることになるため、利用継続できるか、それとも利用できなくなるかどうかは、やってみないとわかりません。
4 返済でお悩みの方はご相談ください
以上のとおり、任意整理を行うメリットは返済総額を減らし、返済までの道筋を立てることができることであるのに対し、デメリットはローンを組んだりクレジットカードを作ったりすることができなくなることです。
これらのことを考えると、利息等の返済が多く、返済までの道筋が立たない方で、今後、新しくローンを組んだり、クレジットカードを利用したりする必要がないような方の場合には、任意整理をした方がよいかと思います。
当法人は、県内に複数の事務所があります。
借入等の返済でお悩みの方は、当法人までお気軽にご連絡ください。