「債務整理」に関するお役立ち情報
債務整理と債権者からの督促
1 債権者からの督促を止める方法
支払いが遅れていると、債権者から支払いを求めるために督促等がされることになります。
督促等をされても支払いができないということで、対応しないままでいると、今度は勤務先等に連絡がいくこともあります。
このような状態では、落ち着いて仕事をしていくこともできず、生活を建て直すこともできません。
そのため、まずは債権者からの督促を止める必要があります。
では、どうすれば債権者からの督促を止めることができるのでしょうか。
簡単な方法としては、弁護士に依頼をするということが考えられます。
2 貸金業法
貸金業法21条1項9号は「債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。」を禁止しています。
これはつまり、弁護士等から書面で債務整理を委託した旨の通知があった場合には、原則として、直接取立等をしてはいけないとうことになります。
そのため、貸金業者については、弁護士に依頼して、弁護士が受任通知を発送すれば、原則として督促等が止まることになります。
3 督促でお困りの方はご相談ください
以上のように、弁護士に依頼することにより、原則として債務者からの返済の督促を止めることができ、債務整理による生活の建て直しに集中することが可能となります。
岡崎やその周辺で、貸金業者等からの督促でお困りの方は、当法人にご相談ください。